風営法

「東新宿ラブホ」はウチの分かりやすい特徴のひとつと言えます。
このスタイルになって、早くも4年が経ちました。早いなー

それ以前は、ウチにも自前の個室(プレイルーム)がありました。
このブログを読んでくださっているお客様の中にも、
当時の個室を利用された方、いらっしゃると思います。

ちなみに風営法ではざっくり言うと、「性風俗店」のことを、
異性に対して性的なサービスを提供する店、であると定義してます。

そして性風俗店は、その店の施設内で接客をする「店舗型」と、
お客様のもとにキャストが出向く「出張型(無店舗型)」とにざっくり大別できます。

店舗型の新規出店にはとても厳しい規制が設けられており、
店舗型での新規出店は現実問題、一般的ではありません。
いま、女の子の性風俗店のほとんどがデリバリー型(デリヘル)なのは、このためですね。

そんなルールを尻目に、ウリセンやニューハーフ系の性風俗店は、
異性向けではなく同性向けという理由で、実質的に店舗型の運営が可能です。
だからウチもかつてそうでしたが、多くのウリセンが自前の個室を設けてるんですね!

風営法は78年も前に施行された古い法律なんですが、
当時この制定に携わった方々の頭の中には、「同性向け」という想定がなかったんでしょうね。

その後、この法律は幾度かの部分改訂がなされてますが、
今のところはまだ、「性風俗店=異性に対する性的サービス」という概念はそのままです。

なので私も、お役所関係とか士業系の方とお話しする時は、
自分たちの業種を「いわゆる性風俗店」という言い方をしてます。

そうそう、これを書いていて思い出しました!
コロナ禍の初期、東京都が「感染拡大防止協力金」と銘打って、
特定業種の事業者を対象に休業要請をして、協力金を支給したことがありました。
特に遊興系の業種に向けての休業要請だっとと記憶してます。
ライブハウスとか、カラオケ、麻雀、バー、ネットカフェなどなど。

ウチの業態も間違いなく遊興系だし、社会の一員として
秩序を守ることが大切なので、もちろん休業することにしました。

都に提出する書類には業種選択欄があったかな。
ちょっと記憶があいまいですが、「性風俗店」という選択肢があったような。。
そこにチェックを入れた上で、横に※印を付して、備考欄を見てくれと書いた気がします。

そして備考欄には、ウチは「いわゆる性風俗店」ですと書きました。
風営法が定める、法的な意味での性風俗店ではないけど、実質は同じだと。
書きながらちょっとワクワクしたのを覚えてます。
これを都の役員さんがどんなふうに読むのだろうと。

性風俗店て、なんとなくちゃんと税金収めてなさそうみたいなイメージ、あるじゃないですか。
でも、少なくともウチに関してはそういう瑕疵や後ろめたい点はないので、
あとはこの業種の部分を、都がどう判断するのだろうか、とっても楽しみでしたね。

書類にはたしか、風営法などの関連法令の届出番号や許認可番号を
記載する欄があったとも記憶してますが、ウチの場合、その欄には何も書けません。
(新宿署には届出ではなく「自主的な申出」をしてますが、もちろん付番はされてません)

そしたら後日、協力金が無事振り込まれましたねー
あの時はお金以上に別の意味で嬉しかったのをよく覚えてます。

さてさて、今日は「東新宿ラブホ」という営業スタイルについて書こうと思ってたんですが、
なぜか、話題がどんどん風営法の方にズレちゃいました。まぁいいや。笑
東新宿ラブホについてはまた次回以降ということで!!